
建設業許可
一般許可について少しご説明させていただきます。
今現在、建設業の許可を受けようかとお考えの皆様のご検討の参考にして頂けたらと思います。
まず建設業の許可を受けるのは、建設工事を請け負うためだということは皆様お分かりだと思います。
ここで、今現在または今後、一件当たりの工事金額が500万円未満(消費税込)の工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満(消費税込)、150㎡以下の木造建築工事)しか請け負わないとお考えの方については建設業の許可をお持ちにならなくても大丈夫です。
しかし、この条件以上の工事を請け負うという方については許可が必要ですし、または今後請け負うことになるかもしれないという方についてもとられることをお勧めします。
また、許可があることにより対外的な信頼性が上がりますし、大手の下請けになれたり、経営事項審査を受けることにより公共工事の入札に参加できるなどのメリットもありますので この点も含め再度ご検討下さい。
建設業の許可を受けるためには以下の5つの要件をクリアする必要があります。
(1)経営業務管理責任者がいる
(2)専任技術者がいる
(3)財産的基礎・金銭的信用
(4)請負に関しての誠実性がある
(5)欠格要件に該当していない
特に重要な(1)から(3)までを詳しくご説明すると、
(1)経営業務管理責任者とは
(ア)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有している
(イ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有している
(ウ)許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者 に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有している
このような方のことを言いますが、理解しにくい表現ですから簡単に説明します。
(ア)は、個人事業主の場合は事業主本人、法人の場合は取締役であった期間が5年以上ということです。
ここで注意したいのは法人の監査役はなれないということです。
(イ)は、今まで経験してきた建設業以外の許可を受けたいと考えているときに、
例えば、今まで舗装工事業の経営業務の管理責任者を経験してきたが土木工事業の許可を
受けたいという場合は、(ア)の要件+1年ということになり6年の経験が必要ということになります。
(ウ)になるとほとんど意味が分からなくなってきますが、「事業主の死亡、 疾病、老齢等に伴い、事業主の配偶者・子・兄弟等で事業主を補佐していた者が事業を承継する場合であれば、その経験を認めます。」という個人事業に対しての特例になります。
どうですか?該当する要件はありましたか?
(2)専任技術者とは
営業所に常勤しているというのが絶対条件であり、さらに以下のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(ア)高校(所定学科)卒業後5年以上、
または大学(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する
(イ)10年以上の実務経験を有する (学歴不問)
(ウ)有資格者
この要件はどうですか?該当する方はいましたか?
もちろん経営業務の管理責任者との兼務は可能ですから一人で兼任されても良いかと思います。
(3)財産的基礎・金銭的信用とは
最後になりますが、これは簡単に言えば対外的な信用ということです。
会社が倒産して進行中の仕事が放棄されてしまったり、全く保証がないということでは安心して依頼ができません。
そのために一定の土台(財産)を規定し、用意してもらうというのがこの要件です。
(ア)許可申請直前決算において、自己資本額が500万円以上であること
(イ)500万円以上の資金を調達する能力を有していること
(申請人名義の預金残高証明書等で証明)
いずれか一方を満たしていればこの要件もクリアです。
以上が一般許可の新規取得申請についてのご説明になりますが、要件は満たせていましたか?
これを参考にご自身で申請されても良いですし、忙しい等の理由から依頼を検討されている方、分からない点があるので相談したいという方はお気軽にお問い合せ下さい。
もちろん、さらに要件の厳しい特定許可や大臣許可についてもお気軽にご相談ください。
豊富な経験と実績で訪問、打合せから証明書の手配、申請、そして返却まで皆様をフルサポート致します。