第4回 令和7年10月からの最低賃金改正 ― 建設業への影響と経営者が取るべき対応
- 中村
- 2025年9月29日
- 読了時間: 2分
更新日:2025年12月12日
10月から、全国の地域別最低賃金が引き上げられます。建設業の中小企業経営者にとっては「現場の人件費」「見積もり」「賃金体系」の見直しが急務になる重要なテーマです。
ここでは改正の内容と建設業に特化した影響、そして和泉事務所としてお勧めする対応策をお伝えします。
⸻
■ 最低賃金改正の要点(令和7年度)
• 厚生労働省の発表によると、全国加重平均は時給1,118円(現行から約63円の引き上げ)となる見込みです。
•埼玉県と東京都では、以下のように引き上げが予定されています。
都道府県 | 現行(令和6年度) | 改正後(令和7年10月~) | 引き上げ額 |
東京都 | 1,163円 | 1,226円 | 63円 |
埼玉県 | 1,078円 | 1,141円 | 63円 |
※発効日は令和7年10月上旬予定
■ 建設業にとっての影響ポイント
建設業は他業種と比べて特殊なコスト構造を持つため、最低賃金の引き上げが以下のように影響します。
1.現場作業員や技能実習生・アルバイトの賃金見直し
最低賃金ギリギリで雇用していた作業員について、直ちに改定が必要です。
特にアルバイト・パート・技能実習生を雇用している現場では、
コスト増がダイレクトに響きます。
2.下請け・協力会社契約の見直し
最低賃金上昇分を考慮せずに契約を続けると、下請け業者が賃金を確保できず、
結果として人材が集まらない・工期が遅れるといったリスクが発生します。
3.見積もり・価格設定への影響
人件費が増加する中で、従来通りの見積もりを出すと利益率が圧迫されます。
原価計算や見積書の修正が欠かせません。
⸻
■ 経営者が今すぐすべき対応策
当事務所としては、以下の対応をお勧めします。
•賃金テーブルの見直し:作業員ごとの時給・日給を最低賃金以上に引き上げ。
月給制でも「時給換算」で下回らないか要確認。
•見積もり修正:最低賃金上昇分を反映した見積もりや契約条件を提示。
協力会社との契約書も確認を。
•労働条件通知書・求人票の更新:採用時の条件提示を最新の賃金水準に合わせて更新。
•社会保険料の試算:賃金増加による保険料負担を事前にシミュレーション。
⸻
■ 和泉事務所からのご案内
私たち和泉事務所では、建設業界に特化した労務管理のサポートを行っています。
ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
コメント