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令和7年10月からの最低賃金改正 ― 建設業への影響と経営者が取るべき対応

  • 中村
  • 9月29日
  • 読了時間: 2分

10月から、全国の地域別最低賃金が引き上げられます。建設業の中小企業経営者にとっては「現場の人件費」「見積もり」「賃金体系」の見直しが急務になる重要なテーマです。

ここでは改正の内容と建設業に特化した影響、そして和泉事務所としてお勧めする対応策をお伝えします。



■ 最低賃金改正の要点(令和7年度)

• 厚生労働省の発表によると、全国加重平均は時給1,118円(現行から約63円の引き上げ)となる見込みです。


•埼玉県と東京都では、以下のように引き上げが予定されています。

都道府県

現行(令和6年度)

改正後(令和7年10月~)

引き上げ額

東京都

1,163円

1,226円

63円

埼玉県

1,078円

1,141円

63円


※発効日は令和7年10月上旬予定



■ 建設業にとっての影響ポイント


建設業は他業種と比べて特殊なコスト構造を持つため、最低賃金の引き上げが以下のように影響します。


1.現場作業員や技能実習生・アルバイトの賃金見直し


 最低賃金ギリギリで雇用していた作業員について、直ちに改定が必要です。

 特にアルバイト・パート・技能実習生を雇用している現場では、

 コスト増がダイレクトに響きます。


2.下請け・協力会社契約の見直し


 最低賃金上昇分を考慮せずに契約を続けると、下請け業者が賃金を確保できず、

 結果として人材が集まらない・工期が遅れるといったリスクが発生します。


3.見積もり・価格設定への影響


 人件費が増加する中で、従来通りの見積もりを出すと利益率が圧迫されます。

 原価計算や見積書の修正が欠かせません。




■ 経営者が今すぐすべき対応策


当事務所としては、以下の対応をお勧めします。


•賃金テーブルの見直し:作業員ごとの時給・日給を最低賃金以上に引き上げ。

 月給制でも「時給換算」で下回らないか要確認。


•見積もり修正:最低賃金上昇分を反映した見積もりや契約条件を提示。

 協力会社との契約書も確認を。


•労働条件通知書・求人票の更新:採用時の条件提示を最新の賃金水準に合わせて更新。


•社会保険料の試算:賃金増加による保険料負担を事前にシミュレーション。





■ 和泉事務所からのご案内


私たち和泉事務所では、建設業界に特化した労務管理のサポートを行っています。

ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

 
 
 

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