第8回 それ、本当に「現場労災」ですか?
- 中村
- 2月5日
- 読了時間: 3分
建設業の労災と聞くと、多くの経営者の方は
「工事現場での事故」を思い浮かべるのではないでしょうか?
もちろんそれも労災ですが、実は建設業には
「事務所等の労災保険」という見落としがちな考え方があります。
今回は注意すべき事務所等労災のポイントを分かりやすく解説します。
■ 1. 建設業でも「事務所労災」が必要になるケースとは?
建設業の労災保険は、原則として
工事ごとに成立する「有期事業」
として扱われます。
しかし、次のような業務は
「特定の工事現場に付随しない業務」
として、事務所等労災(継続事業)の対象になります。
◆ 具体的にはこんな業務です
• 土場・資材置き場での整理、清掃、メンテナンス作業
• 見積書作成のための現場状況確認
• 事業として行わない防災対策や除雪作業
• 工期を定めていない所属事業場の修繕作業
「現場に出ていないから労災ではない」
という考えは、誤りになる可能性がある点に注意が必要です。
■ 2. 事務職を雇っていなくても、手続きが必要な場合があります
よくある誤解として、
「事務員を雇っていないから、事務所労災は関係ない」
という声があります。
しかし
建設作業員が“特定の現場に付随しない業務”を行う見込みがある場合も、
事務所等労災の成立が必要です
たとえば、
• 職人が資材置き場で整理作業をする
• 見積りのために事務所で書類を作成する
• 自社倉庫の補修作業を行う
こうした場合も、事務所労災の対象になり得ます。
■ 3. 事務所労災の保険料はどうやって計算する?
事務所等労災では、
「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した部分の賃金
を算定基礎に含めます。
計算のポイントは次のとおりです。
• 出勤簿や作業日報など、根拠資料をもとに算出
• 資料がない場合は、日数・時間の実態等を合理的に推算
• 工事現場分の賃金と混在させない
ここが曖昧なままだと、年度更新時に指摘を受ける可能性があります。
■ 4. 手続きをしていないと、どんなリスクがあるか?
未手続のまま災害が発生した場合には、
保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を
事業主から徴収することがあります。
つまり
「労災は下りたけど、後から会社に請求がくる」
という事態も起こり得ます。
これは経営上、非常に大きなリスクとなります。
■ 5. 年度更新時は「有期事業」と「事務所労災」を分けて考える
労働保険の年度更新では、
• 元請工事 → 一括有期事業
• 特定の工事現場に付随しない業務 → 事務所等労災
• 雇用保険
これらをそれぞれ正しく申告する必要があります 。
「全部まとめて申告していた」
「分けて考えたことがなかった」
という場合は、注意が必要です。
■ 6. 和泉事務所からのご案内
和泉事務所では、建設業の事業主様に向けて、
・事務所等の労災保険成立のお手続き
・現場労災との区分整理
・年度更新時の申告サポート
・労災事故発生時の申請手続き
など、実務に即したサポートを行っています。
「うちは事務所労災、必要なの?」
「成立の手続きが分からない」
そんな疑問やお困りごとがある方は、
ぜひお気軽にご相談下さい。
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