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第1回 建設業こそ要注意!労働時間の管理と36協定のポイント

  • 中村
  • 7月31日
  • 読了時間: 2分

~現場を守るのは「人」と「仕組み」です~


建設業は他の業種と比べても、現場の状況によって勤務時間が変動しやすいのが特徴です。工期の関係で残業が続くこともありますし、突発的な対応が必要になることもありますよね。


その一方で、労働基準監督署の調査では、「36協定(さぶろくきょうてい)」が未提出、あるいは内容に不備があるケースが、建設業でも多く見られます。きちんと提出していても、実態と合っていないと「過重労働」として指摘されることも。


この記事では、建設業でよくある労働時間管理の落とし穴と、36協定のポイントをわかりやすくご紹介します。



■ 36協定ってそもそも何?


簡単に言えば「法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いてもらうには、労使で協定を結んで、労基署に届け出る必要がありますよ」というルールです。


協定なしで残業や休日出勤をさせていると、法律違反になります。


建設業では特に、「忙しいから」「みんなやってるから」とつい軽視されがちですが、トラブルがあったときに企業側の責任が重く問われてしまいます。



■ 実は盲点?「特別条項付き協定」


繁忙期などに対応するためには、通常の36協定に加えて「特別条項付き協定」の提出が必要になることがあります。


この特別条項では、残業時間の上限(月45時間・年360時間)を超えることが可能になりますが、その分、理由・回数・手続きが明確に決まっています。


実際には「形だけ協定している」ケースも多く、指摘を受けることもあるので注意が必要です。



■ 現場任せにしない!管理体制を整えることが第一歩


建設業では、職長さんや現場代理人が実質的に労務管理をしていることも多いですが、法令に基づいた管理は会社全体の責任です。


例えばこんな対応をとってみてください:

• 出退勤の記録を残す(タイムカード、アプリなど)

• 残業時間を月ごとにチェック

• 年1回は36協定の見直しをする

• 就業規則と現場運用を一致させる



■ 労務管理のことなら、私たち「和泉事務所」へ!


私たち和泉事務所では、建設業の労務管理に特化したサポートを行っております。現場の実情に合った36協定の作成、就業規則の整備など、会社にとって「守り」と「攻め」の両方の労務戦略をご提案します。


「うちもそろそろ見直さないと…」と感じた方は、どうぞお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。

 
 
 

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